借金・債務整理に関する事

借金を弁済できず困っている
完全に支払いができないという場合は、自己破産の手続きを考えることになります。この場合、借金を支払う必要はなくなりますが、不動産や解約返戻金のある保険などの財産を手放す必要があります。

また、ひと月当たりの支払い金額を減らして支払っていきたいという場合は、裁判所を使わないで債権者と交渉をする方法と、裁判所の手続きを使って減額する方法があります。

どの手続きをとるべきか、各々のご事情により異なってきますので、詳しいことはご相談ください。
債権者から裁判所を通じて訴状や督促が届いた
裁判所を通じて、訴状や支払督促が届いた場合、そのままにしておくと裁判で相手の請求が認められることとなります。場合によっては、時効により借金を支払わなくてよくなる場合もありますので、そのままにせずに早急にご相談されることをお勧めします。
破産しても新たに借り入れができるか知りたい
破産をしたことの情報は、いわゆるブラックリストといわれる信用情報機関(CIC、JICCといった機関があります)で記録されます。新たな借り入れをする場合、融資の審査のためこれらの信用情報機関での調査がされますので、破産の情報が載っている間は新たな借り入れはできないと考えるのが良いと思います。

ただし、支払いが滞ったことがあればその支払いが滞った記録も載りますので、破産をしなくても新たな借り入れは難しいといえます。

なお、これらの情報は一定期間が経過すると消えますので、一生新たな借り入れができないわけではありません。

「クレジット・サラ金からの借金が返せない」
「多重債務で困っている」
などでの自己破産、個人民事再生、任意整理、過払金返還請求などについてお困りの場合はご相談ください。