家や土地など不動産に関する事

自分の不動産を子どもに渡したい
子どもに渡す方法としては、生前に行う「贈与」と死亡後に行う「相続」があります。

贈与をする場合には、税金に注意していただくことが必要です。
親子間の贈与であれば相続時精算課税制度という贈与税が控除される制度がありますが、不動産取得税は掛かってきます。また、相続時精算課税制度も当然に適用されるわけではありませんので確定申告時に制度を利用する申請を忘れずに行わなければ贈与税がかかります。
そのため、費用的なことに限って言えば相続の方が良いかもしれません。

ただし、相続人が多い場合や、紛争が予想される場合などもあり、生前に贈与をしておいた方がいい場合もあると思います。悩んでおられる場合はご相談ください。
不動産の権利証(又は登記識別情報)をなくした
権利証(又は登記識別情報)が無い場合でも登記手続きをすることは可能です。
ただし、権利証(又は登記識別情報)を登記申請時に法務局に添付する代わりに次の手続きのどれかを行う必要があります。
①事前通知(法務局からの郵便での本人確認)
②司法書士や公証人が作成した本人確認情報を提出する方法
どちらの手続きによるかは状況によります。具体的なことについてお問い合わせください。

「借入金を完済したので抵当権を消したい」
「不動産の相続登記をしたい」
「親から土地や家の贈与を受けたので名義の書き換えをしたい」
など、建物や土地などの不動産の売買や贈与等にともなう移転・変更・抹消登記、抵当権の設定、不動産信託等の登記などの際はお気軽にご相談ください。