後見人に関する事

認知症の祖父の預金を解約して介護費用を払いたい
判断能力が無くなっている方の場合、裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらい、その代理人に本人の財産管理をしてもらうことができます。
この成年後見人を選任してもらうためには、本人の親族が裁判所に対して申し立てをする必要があります。
親族が成年後見人になることができる?
裁判所へ成年後見の申し立てをするときに、成年後見人の候補者として親族の方を書けば、認められる場合があります。
ただ、親族間でもめている場合や、財産が多い場合など、事情に応じて、裁判所が候補者ではなく、別の第三者を選任する場合もあります。

高齢者の方々・認知症の方々・障がい者の方々の厳重な財産管理、判断能力が不十分な方々の保護・支援などご相談ください。