相続に関する事

居場所がわからない相続人がいる
相続登記の手続きのために、相続人の住所地を調べることはできます。
もし住所地を調べても、住所登録自体が無く、住所がなお不明な場合、裁判所を使った手続き(失踪宣告や不在者の財産管理人の選任)をすることで、相続の手続きをすることができます。

そのような手続きもお手伝いできますので、相続人の行方がわからず困っておられる場合も、まずはご相談ください。
相続の話し合いがまとまらない
誰がどの財産を相続するのか。いざ話し合うと、もめてしまうことも・・・
どうしても話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
調停委員という第三者を交えて相続の話をまとめる手続きです。

当事務所では調停の申し立て書類の作成を含め、相続に関するご相談を承っております。
亡くなった親族に借金があった
亡くなった方に借金があった場合、相続人はその借金も相続することになります。
「相続放棄」をしない限り相続人が借金を返済する義務があります。
「相続放棄」をするには、原則として亡くなられた後3カ月以内に家庭裁判所へ申立てをすることが必要です。

当事務所では相続登記、相続放棄の手続きなど相続に関するご相談をお受けしています。

「相続・遺産分割の相談」
「相続を放棄したい」
「遺言書を作成したい」
などでの相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続放棄等の手続きなどについてお困りの場合はご相談ください。